相続

相続に関連する業務は遺言書の作成や相続人の調査、遺産分割協議書の作成等様々な種類がございます。
書類作成には深い法律知識が必要であり、皆様人生の中でそうそう経験することでないのでお困りになる方は沢山いると思います。
それぞれポイントというものがございますので詳細をご案内致します。

もっと詳しくお知りになりたい方はブログで深い内容まで書いているので、ご参考にされて下さい。

 

遺言書の作成

遺言と似た言葉に遺書というのがありますが、違いとしては遺言は内容について一定の法的効果を生じるものに対し、遺書は法的効果を伴わない手紙等でございます。
遺言を作成するメリットは、遺言は法定相続に優先するので自分の思いで遺産を分配できることです。
遺言の作成で代表的なものは2つございます。

 

自筆証書遺言

遺言者本人が作成するので費用を抑えることができます。以前は紛失や偽造のおそれなど保管が難しいデメリットが存在しましたが、現在は法務局での保管制度が始まりましたので、安心して作成することができます。
この保管制度を利用すると家庭裁判所の検認が不要であることも大きなメリットです。
しかし、内容に不備があるか等のチェックはありませんので、作成時には専門家に作成やチェックを依頼することをお勧めします。

公正証書遺言

公証人が遺言者からの遺言の内容の口述を受け作成するものです。
原本は公証役場に保管されるので安心です。公正証書の一番のメリットは公証人に作成してもらえることです。
判事や検事をしていた人の中から法務大臣に任命された公証人が作成を行い、内容に不備があるかのチェックをしてくれますし、遺言者の悩みにも親身に対応してくれます。万が一遺言書をめぐって裁判で争われた時も、信用力が一般の遺言書よりも強いです。

行政書士は原案作成のために必要な書類の収集やサポートを行います。

 

相続人の調査等

相続が開始された場合、遺言の有無を確認し法定相続人や財産を調査した後、遺産分割協議書を作成します。
遺言書の有無は公正証書遺言や法務局で保管している自筆証書遺言は検索システムで確認することができます。
一番時間と手間がかかる作業が相続人の調査です。遺産分割協議書を作成する際、何らかの形で相続人全員が参加して協議を行う必要があります。
亡くなった被相続人が隠し子を認知していたり、一度もあったことがない腹違いの子供がいるケースも皆無とは言えません。
これを調査するために、被相続人の「出生から死亡までの」連続した戸籍を収集する必要があります。
相続人のうち現在の住所が不明の場合は戸籍の附票を取り寄せて手紙等で連絡をする必要があります。
戸籍は本籍地の役所に請求となりますが、遠方の場合が郵送請求になりますので、非常に時間と手間がかかります。
平成6年から順次コンピュータ化された戸籍は読みやすいですが、古い「改製原戸籍」は手書きで文字も非常に読みにくいので苦労される方も多いと思いますので収集の際はご相談下さい。
相続人が確定したら弊所の場合、「法定相続情報一覧図」を作成します。(財産の名義変更だけでなく、色々な手続きに大活躍します。)

 

遺産分割協議書

日本の相続のシステムは、遺言が残っていれば内容に従った相続が行われ、遺言が無かった場合は法律に従った法定相続が行われます。
ただ現在日本では遺言による相続がまだ浸透していなく、多くが法定相続です。そこでトラブルを避けるため相続人全員が同意した証明として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する際、人は様々な思いや考え方があり、例えば「出来れば母親に多く財産を渡したい。親の介護をしてきたのは自分だから多く財産を受け取りたい。不動産でなく現金を受け取りたい。」等様々です。
自由に先の事を考えずに作成してしまうと、税金が予想以上に高くなったり不測のトラブルが発生する可能性がありますので慎重に作成する必要があります。
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割といった方法があるのでそれを上手く使った分割をすることと、相手の事情を考慮し思いやりを持って進めていくことが大切だと私は思います。
遺産分割のトラブル回避のため事前にご相談下さいませ。

相続人に未成年者や外国籍の方がいらっしゃった場合は、特別な手続きになるので、お気軽にご相談下さい。

 

個人のお客様で自動車の相続を行う場合

所有者の方がお亡くなりになった場合、まず始めに移転登録をする必要があります。
自動車の相続は複数人が共同で相続することより、相続人の1人が相続する場合が多いので必要書類をご案内します。

  • ①移転登録書類一式
  • ②戸籍謄本(被相続人及び相続人全員分が確認できるもの)
  • ③車検証
  • ④自動車保管場所証明書(保管場所が変更なければ不要です。)
  • ⑤印鑑証明証(相続人全員)
  • ⑥遺産分割協議書(相続人全員の連名、実印が必要です。)

一番大変で急がないといけないのが⑥です。
⑥を完成させるためには相続人や財産調査をし、その後遺産分割協議書を作成しますが、相続人の調査で戸籍を収集し(②)遺産分割協議書で全員の実印をもらうのは非常に時間がかかる作業です。
自動車の減価償却費を考えると日に日に価値は下がるので売却などをお考えの場合は、迅速に動きますのでご相談下さい。