会社設立・入管

今後の業務の発展や新規事業のため「新会社設立」のために必要な定款作成と、労働力確保のために「特定活動」について記述致します。

その他の内容や、もっと詳しくお知りになりたい方はブログで深い内容まで書いているので、ご参考にされて下さい。

 

定款作成

一般的な株式会社や合同会社の定款の作成も致しますが、ここでは「一般社団法人」の内容についてご案内します。
一般社団法人設立をお考えの方には、初めて法人を設立する方もいますが、既に株式会社等を経営されている方も多いです。
今から始める事業を何らかの形で社会貢献させたい、個人の活動を大きくしたい等様々な理由で設立する方がいます。趣味ではないので収入もあります。
一般社団法人を設立するメリットは沢山ございますが、一部をあげると下記です。

    • ①設立手続きが簡単でコストがあまりかからない
    • ②事業内容の制限がない
    • ③収益事業以外は非課税になる
    • ④社員が少人数でいい
    • ⑤法人格をもつ団体になる
    • ⑥収益事業を主な目的とすることができる

    ①設立時の出資が0円です。今までの社団法人は厳しい要件をクリアし都道府県等の認可を受ける必要がありました。
    ですが、現在は認可は不要で法務局の登記手続きだけで設立できます。
    ②例えば、NPO法人であれば活動範囲が特定されていますが、一般社団法人はその制限がなく、公益事業や収益事業を行うことができます。
    ③税法上の優遇として収益事業から生じた所得以外は「非課税」になります。
    ④2名以上で設立ができます。(理事と社員を兼任した場合)法人も社員になれます。ちなみにNPO法人は10名以上必要です。
    ⑤任意団体と違うので権利の主体になれますので、契約等の法律行為を行うことが出来ます。
    ⑥株式会社と同様に利益を求める収益事業を行うことが出来ます。
    ただ、剰余金の分配はできません。
    常に変化を求められるご時世ですが、今後の事業の展望で株式会社がよい場合もあれば、一般社団法人がよい場合もありますのでご相談下さい。

     

    特定活動

    海外から特定技能人材を日本に呼び労働人口を確保する目的で始まった「特定技能」ですが、コロナウイルスの影響で国際的な人の移動を制限し、今まで動きは鈍化していました。
    既に日本に滞在している人材の特定技能の切り替えも景気の悪化で動きはあまりありませんでした。
    そのため、企業によっては人材不足に陥っている業界も沢山ありますので、技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持する目的で「特定活動」という資格を付与しました。

    現在は、コロナが落ち着き特定技能人材も活発ですが、特定活動も安定した人気です。
    特定活動のビザは全ての外国人に発行されるのでなく、下記の要件があります。

          • ①解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
          • ②解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
          • ③採用内定を取り消された留学生など

    ※企業にも外国人を雇用した実績があること等の要件がございます。

     

    必要書類

    〇外国人に関する書類
    ・在留資格変更許可申請書
    ・個人情報の取り扱いに関する同意書
    〇企業に関する書類
    ・受け入れ先が作成した説明書
    ・受け入れ先が作成した賃金の支払いに関する書面
    ・雇用契約に関する書面
    外国人材の方は将来に対する志が高く頑張り屋さんですので、仕事もまじめで離職率も低いです。
    特定産業分野にあたる業種で、かつ人材確保が難しい企業は是非ご検討下さい。

     

    ※その他、在留資格変更、配偶者ビザ申請、短期滞在ビザ等、海外の方のための手続きはお任せください。